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​点検​

消防法第17条3の3では、消防用設備を設置した建物には年2回の点検と、所轄の消防署への報告が義務付けられています。点検には、半年ごとに実施する機器点検と、年に1回実施する総合点検の2種類があり、最低でもこの2回の点検を行う必要があります。総合点検を行う際は、機器点検や防火対象物点検も同時に実施する場合が一般的です。

お客様の安全を守る消防設備のトータルサポート

 

弊社は、建物の安全を守る消防設備に関するあらゆる業務をワンストップでサポートいたします。

 

点検業務

  • 消防設備点検: 消火器、自動火災報知設備、スプリンクラー設備、避難器具など、消防法で定められた消防設備の定期点検を専門スタッフが実施します。

  • 防火対象物点検: 建物の構造や用途に応じた防火設備の設置状況、避難経路の確保状況などを確認し、消防法に基づいた総合的な点検を行います。

書類作成業務

  • 消防設備点検報告書の作成: 消防法に基づいた点検結果をまとめた報告書を作成し、消防署への提出を代行します。

  • 防火対象物点検報告書の作成: 防火対象物点検の結果をまとめた報告書を作成し、関係機関への提出を代行します。

Step 1

​お客様と打ち合わせをします。日時、時間どのように行うかなど点検範囲や必要な立ち会いなど

step2

実際の法定点検業務を行います。

step3

​実際の点検に基づいて法定の書類を作成し所轄の消防署へ提出いたします。

step4

​無事に点検完了し法定点検及び官公庁への提出が終了します。 これでお客様の建物の安全・安心をご提供できます。


​関連法令

消防法第17条の3の3(消防用設備等の点検)
消防用設備等を設置した者は、消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。

 

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